創業支援の助成金
中小企業基盤人材確保助成金(創業、異業種進出)
都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合に、雇い入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として支給される助成金。
対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
基盤人材 140万円(第1期 70万円、第2期 70万円)
*助成金の対象となる基盤人材は5人が限度
1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
(労働者を雇用していない事業主は、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要。)
2、都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であること。
3、改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、認定を受けている事業主であること。
4、実施計画に定める期間に基盤人材を雇い入れる事業主であること。
5、改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。
6、風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて営業を行う事業主でないこと。
7、新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
8、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
受給資格創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について支給される助成金。
通常地域 | 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:150万円 ※一般被保険者を2名雇い入れた場合50万上乗せとする。 |
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開発地域 | 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1 支給上限:300万円まで |
(1)受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る。)であったものが設立した法人等の事業主であること。
*ただし、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あるこ
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
(3) 法人においては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っていること。
トライアル助成金(試行雇用奨励金)
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に支給される助成金。
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
1、以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
【1】45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
【2】40歳未満の若年者等
【3】母子家庭の母等
【4】季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
【5】中国残留邦人等永住帰国者
【6】障害者
【7】日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター及び30代後半の不安定就労者又は採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に支給される助成金。
正規雇用開始日から6ヶ月経過日を第1期、1年6ヶ月経過日を第2期、2年6ヶ月経過日を第3期とし3回に分けて支給。
中小企業 | 100万円(第1期50万円、第2期25万円、第3期25万円) |
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大企業 | 50万円(第1期25万円、第2期12万5千円、第3期12万5千円) |
1、年長フリーター等((25歳以上40歳未満))を正規雇用する場合
【1】直接雇用型
【2】トライアル雇用活用型
【3】有期実習型訓練修了者雇用型
2、採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
特定求職者雇用開発助成金
緊急就職支援者を雇入れることにより支給される助成金。
短時間労働者以外の者 25(30)万円
短時間労働者 15(20)万円
*( )内は中小企業事業主に対する助成額。
*短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
1、雇用保険の事業の事業主。
2、次の(1)又は(2)に該当する求職者(一般保険者として雇い入れられた者であって雇い入れられた日現在における満年齢が60歳未満の者に限る。)を、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事業主。
(1) 事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者について事業主が再就職援助計画を作成し、雇用対策法第4条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に係わる対象者として再就職援助計画対象労働者証明書を所持する者であって、以下イ又はロに該当する者
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条により事業主が作成する求職活動支援書を所持する者であって、以下のイ又はロに該当する者
【イ】 厚生労働大臣が「全国的に雇用に関する状況が悪化した」と認める場合に厚生労働大臣が定める期間(6カ月間。現在発動されていない。)に雇い入れられた45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者
【ロ】 雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主の作成した再就職援助計画又は求職活動支援書(以下「再就職援助計画等」という。)の対象者であって雇用維持等地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者
3、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇したことがない事業主
4、 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
5、対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主