介護事業の助成金
介護基盤人材確保等助成金
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に支給される助成金。
1人当たり6ヶ月70万円(上限) 3人まで対象
1、雇用保険の適用事業主であること。
2、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。
3、申請事業主において、計画期間の初日の6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む。)していないこと。
4、前々年度より前の年度に係る労働保険料を納付していること。
5、不正受給を行ったことにより3年間にわたる不支給措置が執られていないこと。
6、労働関係法令に違反していること等により、助成金を支給することが適当でないと認められる事業主でないこと。
7、介護関係業務を行う事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請計画認定事業主であること。
8、新サービスの提供等に伴って、特定労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れること。
9、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間(最初の雇入れ日から6か月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合が80%以上であること。
10、過去に、本助成金または旧介護基盤人材確保助成金を受給している場合は、最後の支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
11、労働者の離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。
介護未経験者確保等助成金
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主へ支給する助成金。
(※平成20年12月1日以降の雇入れが対象。)
1人につき50万円(介護参入特定労働者は100万円)
*介護参入特定労働者
25歳以上40歳未満で、過去1年間に雇用保険の被保険者で無かった者
*助成対象となる労働者の数
対象労働者の雇入れ日において、雇用保険被保険者の総数が200人未満の場合3人まで、200人以上300人未満の場合6人まで、300人以上500人未満の場合12人まで、500人以上は20人まで(上限20 人)。
1、雇用保険の適用事業主であること。
2、介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可。)。
3、介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、助成対象期間終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
4、介護労働者雇用管理責任者を選任し、周知していること。
5、雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請までに、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨解雇を含む。)していない事業主であること。
6、雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請までに、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が、雇入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除く。)。
注: 倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のうち、離職区分が「解雇(1A)」または「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(3A)」とされる離職理由により離職した者として受給資格を決定された者。
7、過去に、本助成金の支給を受けた場合は、最後に支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
8、労働者の離職、雇入れ、賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること。
*介護労働者雇用管理責任者
介護労働者の雇用管理の改善への取り組み、介護労働者からの相談への対応、その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者。
介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、都道府県労働局の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の一部を支給する助成金。
介護福祉機器の導入等に要した費用の1/2(上限300万円)
*賃借による支払いの場合にあっては、計画期間内において、実際に賃借した期間の賃借料(支払いが完了している分に限る)の1/2を助成。費用の額には、次のものを含めることができる。
1. 利子(費用を分割して支払う場合に限る)
2. 介護福祉機器の導入に付随する工事費の額
3. 保守契約を締結した場合は、その費用の額
4. 介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額
5. 消費税の額
1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
2、介護サービスの提供を業として行う事業主であること。(他の事業と兼業していても問題ない)
3、都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること。
4、 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること。(導入効果については、一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給しない。)
5、事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っている事業所であること。
6、導入・運用計画の提出日の6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間において、申請事業主が、解雇等事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
7、 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
8、 労働保険料を過去2年間滞納している事業主でないこと。
9、過去3年以内に不正受給を行った事業主でないこと。
10、 過去に、支給を受けた当該奨励金の累計額が、上限額(300万円)に達した場合は、当該奨励金に係る労働局長行った最後の支給決定をした日の翌日から起算して3年を経過していること。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定後の期間に関わらず、申請を行うことができる。
11、労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと。