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雇用維持の為の助成金

雇用調整助成金
雇用調整助成金のイメージ

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に支給する助成金。

*下記の受給要件、受給額は一般事業主の場合です。

経営基盤強化事業主、雇用維持等地域事業主、厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の関連事業主、認定港湾事業主とは要件等が若干異なります。

受給額
休業等 休業手当相当額の2/3(上限:雇用保険基本手当日額の最高額)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
出向 出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
*支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
以下の要件を満たした場合は、助成率を加算(2/3 ⇒ 3/4)
【1】判定基礎期間の末日における労働者数が比較期間の労働者数の4/5以上
【2】判定基礎期間および直前6ヶ月の間に労働者の解雇等をしていない
主な受給要件

次のいずれのも該当すること

1、雇用保険の適用中小企業事業主
2、最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
3、それぞれ次のいずれにも該当する休業等または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向基事業主が出向労働者の賃金の一部を負担すること

3、それぞれ次のいずれにも該当する休業等または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向基事業主が出向労働者の賃金の一部を負担すること

中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に支給する助成金。

受給額
     
休業等 休休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
*支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)

以下の要件を満たした場合は、助成率を加算(4/5 ⇒ 9/10)
【1】判定基礎期間の末日における労働者数が比較期間の労働者数の4/5以上
【2】判定基礎期間および直前6ヶ月の間に労働者の解雇等をしていない
主な受給要件

次のいずれのも該当すること
1、雇用保険の適用中小企業事業主

2、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
【1】最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
【2】前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

3、それぞれ次のいずれにも該当する休業等または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向基事業主が出向労働者の賃金の一部を負担すること

派遣労働者雇用安定化奨励金
派遣労働者雇用安定化奨励金のイメージ

2009年問題への対応を検討している事業主が、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の期間で契約期間終了前に、直接雇入れる場合、支給される助成金。
(平成24年3月31日までの暫定措置)

受給額

正社員として雇用したときは
3期に分け最大100万円(大企業は50万円)
更新あり6か月以上の有期契約で雇用したときは
3期に分け最大50万円(大企業は25万円)
が支給されます。

主な受給要件
1、 雇用保険の適用事業主であること。
2、 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。

3、2の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものとの間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れる事業主であること。

*「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・・雇い入れる」とは、
同日までの間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含む。

4、3の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する奨励金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主でないこと
5、基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
6、当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備し、並びに労働者派遣法第42条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金のイメージ

65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した場合受給できる助成金

受給額

※ 65歳 ~ 69歳までの定年引き上げ
・・・・従業員数により40万円~80万円

※ 70歳以上の定年引き上げまたは定年の廃止
・・・・従業員数により80万円~160万円

※ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
・・・・従業員数により40万円~80万円

※ 希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入
・・・・従業員数により20万円~40万円

主な受給要件

次の1又は2のいずれかに該当すること。更に3に該当する場合は、一定額を加算して支給。

1. 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給。

【イ】 雇用保険の適用事業の事業主であり、支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主であること。

【ロ】 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。

*高齢法第8条及び第9条
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(平成19年度からは63歳)以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)を定めていることが就業規則等により確認できること。

【ハ】 平成21年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年の引上げ、②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入(以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度(注4)」といいます。)または④定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
ただし、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。

*希望者全員を対象とした65歳安定継続雇用制度
(1) 次の【1】または【2】のいずれかの制度。
【1】希望者全員を定年退職後、再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により、65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入(再雇用)
【2】希望者全員を定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入(勤務延長)
(2) 65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合、1年経過後は退職の自由が保障されていることが必要。
(3) すでに64歳以上の定年を実施している事業主は支給対象とならない。
(4) 過去に65歳以上の継続雇用制度を導入したことにより継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主は支給対象とならない

【ニ】 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された者は、原則として被保険者とはならない。)

2. 上記イからハのいずれにも該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等を設立した事業主も対象。

*一定数とは
次の(1)および(2)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

3. 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度)を併せて導入した事業主に対しては加算して支給。

*高齢短時間制度
(1) 上記1または2の定年引上げ等と併せて導入するもの。
高齢短時間制度のみ導入しても支給対象とはならない。
(2)60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間(基準労働時間)の他、基準労働時間に比べ、短い労働時間を選択して労働することができるもの。
高齢短時間制度・・・【1】と【2】を選択して労働することができる制度
【1】一般労働者の所定労働時間
【2】短時間労働時間(基準労働時間の4分の3未満かつ週所定労働時間20時間以上

(3)高齢短時間制度導入後1年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者(事業主に1年以上継続して雇用される者に限る。)が1名以上出た場合に支給申請が可能。
(4)短時間労働時間を全託した場合、雇用の上限年齢、契約期間について不利となるものでないこと。

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