大阪市西区の給与計算、助成金は社会保険労務士法人中村事務所まで
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中小企業基盤人材確保助成金が改正されました。

平成23年4月1日から中小企業基盤人材確保助成金が改正されました。

改正前に比べ、対象となる事業所の範囲が大幅に狭められることになりました。

当事務所に相談に来られた事業主でも、改正前なら対象となるところが対象分野の限定により、助成金が受けられないケースが見受けられます。

主な改正点は次のとおりになります。
 

●  実施計画認定申請を廃止し、手続きが簡素化されました。

 

 

 

1.  概要 

 

 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。

 

 

 

 

2.支給額

 基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 ※1企業あたり5人までを限度にします・

 

 

 

<手続き>平成23年4月1日以降に改善計画を提出されたものに適用されます。

 

 

 

<対象となる成長分野等>

 

大分類A→中分類02-林業

大分類D-建設業

このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの

大分類E-製造業

このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの

このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの

大分類F-中分類33-電気業

大分類G-情報通信業

大分類H-運輸業・郵便業

大分類L-中分類71

学術・開発研究機関

このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの

大分類N→中分類80→小分類804-スポーツ施設提供業

大分類N→中分類82→小分類824→細分類8246-スポーツ・健康教授業

大分類P-医療、福祉

大分類R→中分類88-廃棄物処理業

その他(上記以外)

このうち、環境や健康分野に関する事業を行っているもの

 

 

  • ●  生産性向上に係る助成が廃止されました。

  対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されました。

投稿者 社会保険労務士法人 中村事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
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