中村事務所ブログ
中小企業基盤人材確保助成金が改正されました。
平成23年4月1日から中小企業基盤人材確保助成金が改正されました。
改正前に比べ、対象となる事業所の範囲が大幅に狭められることになりました。
当事務所に相談に来られた事業主でも、改正前なら対象となるところが対象分野の限定により、助成金が受けられないケースが見受けられます。
主な改正点は次のとおりになります。
● 実施計画認定申請を廃止し、手続きが簡素化されました。
1. 概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
2.支給額
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 ※1企業あたり5人までを限度にします・
<手続き>平成23年4月1日以降に改善計画を提出されたものに適用されます。
<対象となる成長分野等>
大分類A→中分類02-林業 | |
大分類D-建設業 | このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの |
大分類E-製造業 | このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの |
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの | |
大分類F-中分類33-電気業 | |
大分類G-情報通信業 | |
大分類H-運輸業・郵便業 | |
大分類L-中分類71 -学術・開発研究機関 | このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの |
大分類N→中分類80→小分類804-スポーツ施設提供業 | |
大分類N→中分類82→小分類824→細分類8246-スポーツ・健康教授業 | |
大分類P-医療、福祉 | |
大分類R→中分類88-廃棄物処理業 | |
その他(上記以外) | このうち、環境や健康分野に関する事業を行っているもの |
- ● 生産性向上に係る助成が廃止されました。
● 対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されました。